遺言書の作成のすすめ ~元気なうちに、残される家族への思いやりを形に~

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こんにちは。行政書士の田中誠之です。

「遺言書なんて、まだ早い」「縁起でもない」――そんな声をよく耳にします。でも、遺言書は決して「死」を意識するための書類ではありません。むしろ、元気なうちに、愛する家族への最後の思いやりを形にするための、とても温かい準備なのです。

遺言書がないと、どうなるのか

遺言書がない場合、相続は法律で定められた割合(法定相続分)に従って進められます。しかし、実際には遺産分割協議が必要となり、家族間で話し合いをしなければなりません。

元気なときには仲の良かった家族でも、相続を機に関係がぎくしゃくしてしまうことは、残念ながら珍しくありません。「お父さんは私にこう言っていた」「いや、私はこう聞いていた」――故人の思いが明確でないために、家族が争うことほど悲しいことはないでしょう。

遺言書は「家族への思いやり」

遺言書があれば、あなたの意思が明確に示されます。それは残された家族にとって、何よりの道しるべとなります。

  • 誰に何を相続させたいか
  • なぜそのように考えたのか
  • 家族へのメッセージ

こうした思いを記すことで、家族は迷うことなく、あなたの意思を尊重しながら手続きを進めることができます。争いを未然に防ぎ、家族の絆を守ることができるのです。

元気なうちにやっておきたいこと

遺言書の作成とあわせて、元気なうちに準備しておくと良いことがいくつかあります。

財産の整理と把握を行いましょう。預貯金、不動産、株式、保険など、どこに何があるのかをリスト化しておくと、残された家族の負担が大幅に軽減されます。

重要書類の保管場所を家族に伝えておくことも大切です。権利証、保険証券、通帳、印鑑などがどこにあるか、信頼できる家族には知らせておきましょう。

エンディングノートの活用もおすすめです。法的効力はありませんが、延命治療の希望、葬儀の形式、友人知人の連絡先など、遺言書には書ききれない思いや希望を記しておけます。

家族との対話も忘れずに。遺言書を作成したこと、その内容や理由を、可能な範囲で家族に話しておくと、後々のトラブル防止につながります。

遺言書には種類がある

遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に合ったものを選ぶことが大切です。

特に公正証書遺言は、公証人が関与するため形式面での不備がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。確実性を求める方にはおすすめです。

最後に

遺言書は、人生の最終章を自分らしく締めくくり、家族の未来を守るための大切なツールです。「まだ早い」ではなく、「今だからこそ」始められる準備です。

元気で判断能力がしっかりしているうちに、ぜひ一度、遺言書の作成をご検討ください。ご相談いただければ、あなたの思いを形にするお手伝いをさせていただきます。

残される家族への、最後の、そして最高の思いやりを、一緒に形にしていきましょう。

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