現役の飲食店経営者が、あなたの「夢の開店」をバックアップします。
お店を開くには、物件探し、内装工事、メニュー開発、そして煩雑な「許可申請」と、やるべきことが山積みです。 私は行政書士であると同時に、現役の寿司店経営者でもあります。経営者としての苦労や、開店準備の忙しさを誰よりも理解しています。 あなたの夢の第一歩を、書類作成だけでなく、実務的なアドバイスも含めて全力で応援します。
1. 飲食店営業許可(店舗開業サポート)
カフェ、居酒屋、レストランなどを始めるために必須の手続きです。 私は「食品衛生指導員」や「手洗いマイスター」の資格も持っており、保健所の検査をスムーズに通すための厨房設備の配置や、衛生管理のポイントまで具体的にアドバイスできます。
- 飲食店営業許可申請
- HACCP(ハサップ)の導入支援
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜0時以降もお酒を出す場合)
【ここがポイント】 内装工事が終わってから「シンクの数が足りない!」となると、追加工事で大きな出費になります。工事を始める前(図面段階)にご相談いただければ、無駄なコストを防げます。
2. 風営法許可(スナック・キャバクラ・麻雀店など)
スナック、キャバクラ、パブ、麻雀店などを開業する場合は、警察署への許可申請(風俗営業許可)が必要です。 この申請は、店舗の測量や図面作成が非常に厳格で、1cmのズレも許されません。また、場所によっては開業できないエリア(用途地域)もあります。
- 風俗営業許可申請(1号~5号)
- 実査(警察の検査)の立ち会い
- 店舗の構造・設備のアドバイス
【ここがポイント】 「物件を借りたけれど、許可が下りない場所だった」というトラブルが一番怖いです。物件契約をする前に、必ずご相談ください。その場所で許可が取れるか、私が事前に調査します。
3. 古物商許可(リサイクル・ネット販売)
リサイクルショップ、古着屋、中古車販売、あるいはネットでのせどり・転売ビジネスを行う場合は、防犯の観点から警察署の「古物商許可」が必要です。 個人・法人問わず、中古品をビジネスとして売買するなら必須の免許です。
- 古物商許可申請
- 許可証の書き換え・変更届
【ここがポイント】 無許可で営業すると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重いペナルティがあります。ビジネスを安全に長く続けるために、最初の許可取りはプロにお任せください。
まずは「物件を決める前」にご連絡ください
どの許認可も、一番のリスクは「場所選びの失敗」です。 「ここでお店をやりたい!」という物件が見つかったら、ハンコを押す前に一度ご連絡ください。同じ経営者仲間として、親身になって相談に乗ります。