各種免許の申請(古物商・酒類販売業)と飲食店営業許可の分類について

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こんにちは。宇都宮市の行政書士、田中です。

行政書士の仕事をしていると、新しくビジネスを始めるお客様から「自分のやりたいことには、何の免許が必要なの?」というご相談をよくいただきます。

特に最近は、副業や新規事業として「中古品転売」や「お酒の販売」に注目が集まっています。また、飲食店を始める際の許可制度も、数年前の法改正で大きく変わりました。

今回は、数ある許認可の中でも特にお問い合わせの多い「古物商」「酒類販売」、そして「飲食店営業許可」のポイントを、5分で読めるようにギュッと凝縮して解説します。


1. 中古ビジネスを始めるなら必須!「古物商許可」

「メルカリでいらなくなった私物を売る」だけなら許可はいりません。しかし、「利益を出す目的で、中古品を買い取って売る」場合には、古物商許可が必要になります。

  • どこに申請する?:営業所を管轄する警察署(公安委員会)です。
  • 注意点:最近はネット販売のみの方も多いですが、その場合でも「URLの届け出」などが必要になります。
  • 行政書士からのアドバイス:中古車販売やリサイクルショップはもちろん、最近は趣味を活かしたアンティーク雑貨の販売などで取得される方も増えています。

2. お酒を「売る」には別の免許が必要?「酒類販売業免許」

ここが一番間違いやすいポイントです。 「飲食店でお酒をグラスに注いで提供する」のは、飲食店営業許可があればOKです。 しかし、「お酒をボトルや缶のまま売る(持ち帰りや通販)」には、税務署から酒類販売業免許を受ける必要があります。

  • 主な種類
    1. 一般酒類小売業免許:店舗で一般消費者や飲食店に販売する場合。
    2. 通信販売酒類小売業免許:ネットなどで広域に販売する場合(※条件あり)。
  • ポイント:税金の滞納がないか、販売場所の確保ができているかなど、審査が非常に厳格です。

3. 知っておきたい「飲食店営業許可」の分類

「自分のお店を持ちたい!」と思った時、まず必要になるのが保健所の許可です。 実は、令和3年(2021年)の食品衛生法改正で、この分類が大きく変わりました。

以前との大きな違い

以前は「飲食店営業」と「喫茶店営業」に分かれていましたが、現在は**「飲食店営業」に統合**されました。これにより、喫茶店でもアルコールや本格的な食事を提供しやすくなっています。

飲食店に関連する主な分類

  • 飲食店営業:一般的なレストラン、居酒屋、カフェなど。
  • 惣菜製造業:お弁当やおかずを調理して、他のお店に卸したり販売したりする場合。
  • 菓子製造業:パンやケーキを焼いて販売する場合。

同じ「食べ物を扱う仕事」でも、「店内で食べてもらうのか」「包んで持って帰ってもらうのか」によって、必要な許可の設備基準が変わってきます。


まとめ:複雑な申請はプロに任せて、準備に集中を!

今回ご紹介した許可は、どれも「要件を満たしているか」の確認や、図面の作成、大量の書類準備が必要です。

私自身、現役の寿司屋店主として包丁を握ることもあれば、消防団として地域の安全を守る活動もしています。だからこそ、事業主様が「現場の準備」にどれほど忙しいか、身に染みてよくわかります。

  • 「自分のビジネスにどの免許が必要か分からない」
  • 「書類を作る時間が取れない」
  • 「警察署や税務署とのやり取りが不安」

そんな時は、ぜひ一度ご相談ください。 宇都宮の地域密着・行政書士として、あなたの第一歩を全力でサポートいたします。

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