「身内が亡くなり、何から手をつければ…」宇都宮・栃木で相続に直面したご家族へ|口座凍結・不動産名義変更で慌てないための初期対応ステップ

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「身内が亡くなり、悲しむ間もなく役所や葬儀の手続きに追われている…」 「銀行に連絡したら故人の口座が凍結されてしまい、生活費や葬儀費用の支払いに困った」 「実家の土地や建物の名義を変えたいが、誰に何を頼めばいいのか見当もつかない」

このような切実なご相談が、当事務所にも多く寄せられます。

人が亡くなった後の相続手続きは、戸籍の収集から預貯金の解約、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、さらには相続税の申告まで、期限や手順が複雑に絡み合っています。

特に近年は法改正により「相続登記(不動産の名義変更)の義務化」がスタートしており、「知らずに放置していたら過料の対象になっていた…」という事態も起こり得ます。

今回は、相続が発生した直後にご遺族が「まずやるべきこと」と、スムーズに手続きを完了させるためのポイントを分かりやすく整理しました。

相続発生直後、ご家族を悩ませる「3つの壁」

1. 預貯金口座の凍結と生活費の確保

金融機関が名義人の逝去を把握すると、原則として口座からの引き出し・引き落としがストップします。光熱費やローンの引き落とし口座にしている場合、支払いが滞るリスクがあります。

  • 対策: 遺産分割が成立する前でも「仮払い制度」を利用して一定額を引き出す方法や、早期に相続人全員の合意をまとめて預貯金解約・名義変更を進める段取りが不可欠です。

2. 生まれてから亡くなるまでの「膨大な戸籍集め」

「誰が法定相続人なのか」を法的に確定させるため、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍をすべて集める必要があります。

  • 現場の落とし穴: 転籍や婚姻で本籍地が各地を転々としている場合、全国の役所に郵送等で請求を繰り返さなければならず、これだけで数ヶ月を要してしまうご家族が少なくありません。

3. 不動産の名義変更(相続登記の義務化)

実家の家屋や土地を誰が継ぐのかを決め、法務局で名義変更を行う必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。

円満な解決の鍵は「遺産分割協議書」の正確な作成

相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合って合意した内容を文書化したものが「遺産分割協議書」です。

この協議書に不備や記載漏れがあると、銀行での預金払戻し手続きを拒否されたり、法務局での登記手続きが通らなかったりして、二度手間・三度手間になってしまいます。

特に不動産については、固定資産税の納税通知書だけでなく、名寄帳や公図・登記事項証明書を徹底的に照合し、私道持分や未登記建物の有無まで漏れなく洗い出す緻密な調査が求められます。

行政書士に相談するメリット|「最初の窓口」としてのワンストップ伴走

相続手続きは、預貯金は行政書士、不動産登記は司法書士、相続税は税理士、揉め事は弁護士…と、相談先が分かれていて戸惑う方が大半です。

当事務所では、ご遺族の負担を最小限にするため、以下のような体制でサポートしています。

  1. 面倒な戸籍収集・財産調査をまるごと代行 全国の役所からの戸籍謄本取り寄せや、金融機関の残高証明取得、不動産調査を迅速に代行します。
  2. 正確で円満な「遺産分割協議書」の作成 ご家族のご意向を丁寧に汲み取り、後のトラブルを防ぐ盤石な遺産分割協議書を作成します。
  3. 信頼できる士業ネットワークでワンストップ解決 不動産の相続登記(名義変更)が必要な場合は提携の司法書士、相続税申告が関わる場合は提携の税理士と綿密に連携。窓口一つで手続きがスムーズに完結します。

宇都宮・栃木県内の相続・遺言のご相談はお気軽にどうぞ

「何から手を付けたらいいのか全く分からない」 「平日は仕事で役所や銀行に行く時間がない」 「まずは話を聞いてもらって、必要な手続きを整理したい」

そのような段階で構いません。まずは丁寧にお話を伺い、ご家族にとって最も無理のないスケジュールと手続きの進め方をご提案いたします。

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