【お店を譲りたい方へ】飲食店の事業承継、そのまま引き継げる?~「空白期間ゼロ」で乗り切る秘訣~

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こんにちは!行政書士の田中誠之です。 7月に入り、いよいよ夏本番ですね。冷たいビールが美味しい季節になりました。

さて、私自身も長年、新町の住宅街でお寿司屋を営んでいるのでよくわかるのですが、長くお店をやっていると「そろそろ引退して、お店を誰かに譲ろうか」と考える時期がやってきます。いわゆる「事業承継」です。

最近、この飲食店の事業承継に関するご相談が増えています。そこで今回は、お店を引き継ぐ際に絶対に知っておくべき「飲食店の許可」と「風営法の許可」の決定的な違いについてお話しします。

■ 飲食店営業は「許可の引き継ぎ」が可能です!

以前は、個人経営の飲食店を譲渡する場合、たとえ設備もメニューもそのままでも、現在の「飲食店営業許可」を一度廃止し、新オーナーが取り直す必要がありました。 しかし、法改正により制度が変わり、現在では一定の手続きを踏むことで、これまでの営業許可をそのまま承継できるようになっています。お店を譲る側も受ける側も、とてもスムーズになりました。

■ 要注意!「風営法」が絡むお店は引き継げません

注意が必要なのは、スナックやキャバクラ、ゲームセンターなど「風営法」が絡むお店です。 風営法の許可は、原則として第三者にそのまま引き継ぐことができません。つまり、新しいオーナーは「新規で許可を取り直す」必要があるのです。

ここで怖いのが、警察署での新規審査には約2ヶ月弱(約55日)かかるということ。 何も知らずに旧オーナーが許可を返納してしまうと、新しい許可が下りるまでの間、「お店を開けられない(営業できない)空白期間」が生まれてしまいます。常連さんが離れ、従業員のお給料にも影響し、経営に致命的なダメージを与えかねません。

■ プロの裏ワザ!「空白期間ゼロ」でお店を引き継ぐには?

「じゃあ、引き継ぐ時は絶対にお店を休まないといけないの?」 ご安心ください。ここからが我々、行政書士の腕の見せ所です!

実は、お店を1日も休まずに引き継ぐ実務上のテクニックがあります。 それは、「現在のオーナーの許可で営業を続けながら、並行して新オーナーの許可申請を行う」という方法です。

警察署と事前にしっかりと打ち合わせを行い、「新しい許可が下りるタイミングで、確実に今の許可を返納します」という誓約書などを提出します。そして審査が通り、新しい許可証が交付されるまさにその日(Xデー)に、警察署の窓口で「旧許可の返納」と「新許可証の受け取り」を同時に行うのです。

これで、書類上も実態としても「空白期間ゼロ」で、翌日から新オーナーとして堂々と営業をスタートできます!

■ 確実な引き継ぎは、行政書士にお任せいただくのが「一番」です!

この「空白期間ゼロ」の引き継ぎは、警察署との綿密な事前協議、誓約書の作成、そして何より1日も狂いが許されない「徹底したスケジュール管理」が不可欠です。少しでも手順やタイミングを間違えれば、違法営業や営業停止のリスクに直結してしまいます。

だからこそ、風営法が絡む事業承継は、ご自身で悩んだり手探りで進めたりするよりも、手続きのプロである行政書士に丸ごと頼んでしまうのが一番確実で安心です!

私も現役の飲食店経営者として、お店に対する思い入れや「1日でもお店を閉めたくない」というお気持ちは痛いほどわかります。お客様の大切なお店を、常連さんも従業員もそのままに未来へ繋ぐため、全力でサポートいたします。

「うちのお店はどうなるの?」と少しでも気になったら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください!

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